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森口事務所のブログ

事務代行・森口事務所の業務等に関すること 顧客様へのお知らせ
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:2012:09/10/13:43  ++  入管法改正,外国人登録法廃止,過渡期の不便さ

 本年7月の改正入管法施行については,以前にブログで「短期滞在で来日し,代表者として役員に就任することができなくなる」という不便さを書きました.この点については,現行法のもとでは今後ずっと続くわけですが.本日は過渡期の不便さに気がつきましたので記しておきます.
 外国人登録法が施行されていた時点では,外国人登録原票記載事項証明書に,居住歴をさかのぼって記載してもらうことが可能でしたが,外国人の住民票の場合7月施行以前のデータは住民基本台帳ファイルに記録されていないため,住民除票による過去の住所の証明ができないのです.今後数年間たつまでは,外国人は市区町村役場の証明により居住歴を証する書面を取れないということになります.
 過去の外国人登録のデータも現在は市区町村役場には無く,すべて法務省に移されました.そこで,居住履歴の証明書が必要な場合は,霞ヶ関の法務省に外国人登録原票の写し(登録原票そのもののコピー)を請求することになります.
請求策が変わっただけではないか?と思うのは誤りです.以前であれば,登録原票記載事項証明書も登録原票の写しも市区町村役場の窓口で申請してその場でもらえましたが,法務省への登録原票の写しの請求をしたばあい,交付まで約1ヶ月かかるそうです.不便ですね.


phoenix経営研究所 森口行政書士事務所
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