忍者ブログ

森口事務所のブログ

事務代行・森口事務所の業務等に関すること 顧客様へのお知らせ
忍者ブログ [PR]
03 2024/04 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 05

:2024:04/25/16:48  ++  [PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

:2012:07/27/18:26  ++  専門六法の使い勝手

許認可申請関係の仕事をしていると,普通の六法全書ではなく,業種に応じた専門六法のお世話になることが多いです。
最近つくづく思ったのですが,専門六法の中には恐ろしく使い勝手の悪いものがあるということです。

六法は,その内容やどこに何が書いてあるかを覚えるなどということが不可能な情報量を擁しています。そこで検索が便利かどうかが使い勝手の決め手になりますね。
そもそも六法に登載されている法令そのものに検索の便利・不便の差が多いです。明治時代の法令は法令の中に目次が無い上,各条文に見出しが無いという恐ろしく検索に不便なものですが,大抵は六法編纂者によって法令そのものとは別に目次や見出しが付けられているので何とか検索できるわけです。

さて,私が使った専門六法で検索不便の代表作というのは“証券六法”です,こういう実務用六法には珍しく各条文に参照条文が載っていません。単に法令がそのまま印刷されているだけで,その法令がこれまた大量かつ複雑ですから嫌気が差してしまいますね。使うときは赤ペンの印と付箋の山になってしまいます。

戸籍実務六法や出入国管理及び難民認定実務六法も数年前までは使っていました,こちらは,証券六法ほどの使い勝手の悪さは無いのですが,役人が使用するために編纂されているせいか,仕事に不要な法令が山のように登載されており分厚く持ち運びが嫌になる反面,実務に直結する訓令や通達が登載されていない不便さがありました。

仕事としては隣の縄張りになるのですが,詳細登記六法はかなり使い勝手が良いですね。有斐閣の判例六法ほどではないですが,必要かつ充分な情報量と検索利便性があります。

ところで,この仕事を始めてから10年以上になりますが,何らかの六法をお客さんにあうときは必ず持ち歩くようにしています(面談中テーブルの上におくだけで参照することは稀ですが,たまには条文を引いて説明することもあります)。不思議に思ったのは,同業者の99%くらいは六法を持ち歩かないのです。それどころか,何年も前の六法しか持っていない人もいるのです。何故でしょうね。
PR

+コメントの投稿+

+NAME+
+TITLE+
+FONT+
+MAIL+
+URL+
+COMMENT+
+PASS+
  Vodafone絵文字 i-mode絵文字 Ezweb絵文字

+TRACK BACK+

+TRACKBACK URL+