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森口事務所のブログ

事務代行・森口事務所の業務等に関すること 顧客様へのお知らせ
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:2012:10/14/17:31  ++  殆どの企業の決算書は原則公開されているはずのものだが

 以前に依頼の問い合わせがあった案件で,入国管理局への提出書面に「直近の決算書」が必要である旨告げると.その会社の担当者がこんなことを言うのだ,「決算書を外部に出すとなると私の判断では決められないゆえ,オーナーに相談します云々」と.結局,何らかの理由で決算書を社外の人間にみられたくなかったのか,その案件はそれきりになったが,当方としては実に不可解なお客さんと感じたものだ.それも一種の愛社精神の発露と見ることもできなくはなく,会社では慎重な性格として評価されているのだとは思うが,勘違いを理解できない頭の堅さには困ったもの.
 そもそも,株式会社の場合,貸借対照表は定時総会の終結後遅滞無く公告(官報や新聞,WEBで)しなければならいと法定されている(大会社の場合は損益計算書も)のだから,決算書を他人に見られて困る場合は合同会社などの持分会社として設立しておくべきなのだ.そして,実は罰則も法定されていて公告をおこたったときは100万円以下の過料に処されることになっている〈会社967条2号〉.
 もっとも,現実の世の中では決算公告を法律どおり行っているのは上場企業やそれに準ずる規模の会社のみに限られ,99%の中小株式会社経営者は「公告義務」があることさえ頭の片隅から消えているのではないだろうか. これは日本の世の中の「●不思議」の一つといえる.平成18年の商法改正前は,よく登記懈怠により過料の裁判に処された話を聞いたものだが,同じ条文の罰則でどうしてこうも政府の取り扱いの実際が違うのか?
 もし,この条項を法務省がまじめに適用したならどうなるか.官報は毎号電話帳のように厚くなり発行所は公告掲載料で大もうけ,ものすごい数の会社が過料に処されて国庫も大もうけ,ということになる筈.こんな実態だから先に述べたような勘違いをする人がでてくるのだろう.
 もっとも,許認可申請にはたいてい社外への公開が予定されていない添付資料,立証資料が必要になるものだ.その場合でも当の会社が申請人であれば,申請先の役所以外に情報は流出しないという安心感から,企業は出し惜しみしない.ところが,外国人従業員の在留申請ということになると,従業員が申請人であるのに会社のふだんは公開しない資料を提出するということから,会社が社外流出を懸念するのだと思える.そうだとすると,殆どの会社が平気で従業員にコピーを渡している法定調書合計表などむしろ,税務署提出以外に社外に公開することを予定していない文書なのだから企業が出し惜しみしても不思議でないのだが,それを出し渋った話を聞かない.
 なお,最近の入国管理局の申請書類案内では「決算文書」という表現が使われているが,以前は「損益計算書」と提出資料リストに明記されていた.会社は貸借対照表・損益計算書作成義務があるとしても,会社でない商人は貸借対照表作成義務はあるが損益計算書作成義務は無い.会社でない商人には法定の計算書類を要求せずに法定されていない計算書類を要求していた.しかも,提出書類が損益計算書なのに審査要領で純資産●●円を目安とするというようなことが定められており,これでは審査官は無い情報を審査しなければいけないわけで,その他にもいろいろ他法令との不整合がある点仕事仲間との笑い話のねたになっていた.
 役所側も,民間側も理解不足を解消するよう日々努めるべきと思うわけです.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所
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