入管と日本のビザに関するブログ

日本のビザに関すること、入管法について 外国人の各種許可申請について
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:2009:12/17/17:40  ++  入管新様式の問題点

今年6月から施行されている入管新様式,新様式の当局告知のタイトルには「簡素化」とあった。
実際は簡素になっていないことは以前にも書いたとおり,反面,退去強制履歴の記入欄が出来たことは過失によるご虚偽申請を防止する点で評価できるとも書いた。

しかし,新様式そのものにも,拙速で決めたとしか思えない不自然なところが多い。定住者について身分欄に「その他」が無くなったことは,そもそも開かれた要件(裁量が広い)の同在留資格にそぐわない様式だ。また,この様式を前提に(入管法に不勉強な者)は告示該当性と在留資格該当性をはきちがえる虞もある。

投資・経営についても,本来,経営者の該当性と管理者の該当性は異なり,経営者には学歴要件は無いので旧様式では学歴・職歴欄は記入不要であったものが新様式では要求されている。「法律による行政」いう我が国の行政法の大原則を無視した記載要求ともいえる。

実際,投資経営の経営者の分野に該当する顧客にも,私のところではこれまでも念のため履歴書を求めていたからこの点はあまりたいした問題ではない。

問題はこれまで添付書面となったいなかった,法定調書合計表や源泉所得税の納期の特例承認に関する書面が要求されるようになったことだ。私のところではこれも,投資経営のスタート時点で,給与支払事務所の届出書を提出したか,納期特例を申請したか入管申請のこととは別に起業のチェックとして顧客にアドバイスしてきたので実害は無いが,他の「人国」「技能」等の就労資格の申請書添付となると話は別だ。だいたい「技能」に該当するコックさんたちは,その業界の常として小規模の店の場合,源泉徴収はせず,本人が毎年確定申告している例が多いのである。社会の実情を理解しない要求といえよう。

そもそも,就労資格の在留資格該当性判断に当たっては,本邦の公私の機関との契約により収入を得る活動をすることであって,その契約は,雇用だけでなく業務委託,請負などさまざまな形態につき他の条件を満たせば在留資格の該当性はある。判で押したようないわゆるサラリーマン形態を想定しての添付資料要求は,法に無い要件をか加重するもので,早急に見直しをする必要があると解する。




今年も,あと残り僅かとなりました。私にとって平成21年は,病気との闘い(年中盤から歯科治療の誤りで,重症の蓄膿症,ペンで字がまともに書けない・長時間座ってさえいられないほどの首肩背中腕の激痛,この治療の抗生物質が身体に合わず2ヶ月連続の下痢症状)が半年以上あり,また,政治・経済動向の悪化により顧客企業が一部を除き軒並み不採算(=当然当方にも連鎖)という,苦しい年でした。来年は反転上昇の年にしたいと思います。

それでは皆様,良いお年を
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:2009:11/07/14:18  ++  入管法以前の常識なのだが

7月頃から入管の申請書式が改められたことに関連して,内容は笑い話だが当の本人にとっては迷惑だったというケースを同業から数件聞いている。

様式のうち,所属機関作成用というものが今回の書式改正で付け加えられたわけだが,その末尾に「所属機関代表者の記名押印」という箇所がある。

「記名押印」ですよ,「記名」

ところが,複数の行政書士が東京入管や横浜入管でその欄に「代表者の署名」を要求されて,申請を提出できず引き下がってきたという。

「記名」とは氏名又は名称を書き記すことで,手書きはもちろんのことワープロ印字だろうが,印刷だろうが記名であり,自署を必要とする「署名」とは異なる。こんなことは法律用語でも専門用語でもない一般社会常識でしょう。

その誤った指導をする入管職員もどうかしているが,引き下がってくる行政書士もどうかしている。「記名」となっているでしょ!と指摘して,提出すべきなのだ。

私の場合さすがにそこまで馬鹿げた指摘をされたことはないが,個人事業主が所属機関となってうるケースで窓口職員から代表印の押印が必要なのではと問われたことがあった。個人事業主の場合店舗で使用する印鑑があるケースもあるが,ないケースもある,個人が事業主である以上。個人のミトメ印がそれに該当(もっともこの場合法的には代表ではなく本人である,本人が押印するということは代表が押印する以上に意思が明確である。とは言っても窓口のパートさんたちは法的概念の代表や代理ということではなしに,組織のトップという世間用語の意味で代表というと言葉を理解しているのかもしれない?)すると説明して受付されているが,職員同士でお伺いを立てていたようだ。

内容的には,まったくの笑い話でした。



ビザ申請代行@東京入管・横浜入管=森口行政書士事務所

:2009:09/10/20:38  ++  在特~離婚~定住者申請不許可・その後の解決

 日本人の配偶者の立場で在留特別許可を受けた外国人が,その後離婚してしまうケースはよくあること。
 中には,在留目的の婚姻であった悪質なケースもあるだろうが,実際,日本人同士の夫婦であっても現代日本ではかなりの離婚率があるのだから,一概に疑いの目でみるのは偏見というものと思う。
 しかし,日本人同士なら「それは残念なことでしたね,新しい人生を確りと・・・」で済むのだが,日本人の配偶者等という在留資格で生活してきた外国人が離婚してしまうと,日本での生活の基盤が一気に不安定なものとなる。これは在留特別許可を受けた人でも正規に在留資格の許可を受けて在留を開始した外国人でもおなじことで,遵法精神云々という考え方からは正規の入国・在留許可を受けき在留してきた外国人の方に同情的な見方をしてよいようおになるが,事実上の日本定着度ということになると,むしろ不法な期間も含めて日本に長く滞在してきた外国人の方が切実な問題となると思う。
 離婚後の在留資格でまず,皆が思いつくのは「定住者」。しかし,ある程度長期間在留し,かつ,ある程度長期間実質的な婚姻状態を経ていないと在留資格変更許可にはならない。
 日本人の配偶者等の在特を得てから1回目の更新で,在留期間3年が付与され,その直後に離婚,3年の在留期限が迫ってから定住者への変更申請,というケースは日本人の実子を養育でもしていないと無理。そのようなお客さんのサポートを先月行って,就労資格「人文・国際」の許可を受けたばかり。
 このときの私の感想は,もともと就労ビザを得られる経歴を持っていたのに,なぜ,オーバーステイをしてしまったのか?という点。20世紀まではオーバーステイへのペナルティが少なかったため,安易にOSとなってしまったのか,入管法や入国管理政策が年々厳しくなっている流れは,入管法に携わる人間にはゆっくりとした時代の流れだが,一般人にとっては急速な変化で,一般人の規範意識は政策や法改正の早さに追いついて来ていなのではないか。すでに21世紀も10年だが,かつてのユルユル入国管理時代の影響は今も続いているように思う。
 結局,やみくもに開かれた要件の在留資格を求める前に,まず,その人の学歴・経歴から解決策を求める姿勢が必要と,改めて思った次第。


ビザ申請代行@東京入管・横浜入管=森口行政書士事務所

:2009:09/01/20:22  ++  入管申請新書式に伴う通達

 7月1日より施行されている改正入管難民法施行規則による申請書新様式について,「入国・在留諸申請に係る提出資料の簡素化等について」という案内がが8月に法務省入国管理局より出ている。この案内はWEBにUPされる予定というが,例によって寝耳に水,たまたま申請書に補正が必要だったが申請窓口の対応が変わったので「根拠は?」と言って初めて扱いの変化がわかった。こういう申請手続の変更はできれば紙を張っておくとかの対応をしてもらいたいものだ。
 申請書の様式とそのものは簡素化ではなく複雑化なのであるが,ごく一部の申請人にとっては新様式を使うことにより添付資料を省略できるというメリットを通知したものだ。
 実際,申請人の所属する企業が上場企業等一定の規模を有する企業等である場合に限っての簡素化であるから,私達の顧客には簡素化の恩恵を受ける者は少ないだろう。
 さて,この通達というか案内というか,それに従った申請受理窓口の対応には疑問な点がある。
 その案内によると,
    ・訂正は必ず申請書作成者が行い,訂正印又は書名をすること
    ・未記載の事項がある場合・・・・;記載及び署名等は申請書作成者がおこなうこと
としており,
これまで,修正液での訂正がスンナリ通っていた取扱とは大分異なる。
そこで,問題なのは,届け出済行政書士による補正が本日の窓口では「認められない」と言っていたことだ。通達をただそのまま読めば,そういう風に思うのだろう。
もともと,行政書士や弁護士でない,申請取次者(JITCOや旅行会社の職員など)には補正する権限がなく,申請書の加筆訂正は原則本人のみが行えるものである。
しかし,国際人流2005年2月号で法務省入国管理局入国在留課の田中幸一審査統括係長が解説しているように,行政書士の場合,行政書士法上の規定により業務上,申請窓口において書類の不備を訂正することが可能であり,単純に申請を取り次ぐだけの行為に限らないなどの違いがある。
そうだとすれば,「申請書作成者」には代理人たる行政書士も含めて解釈すべきであり,補正権限はあるはずである。
また,申請書の記載内容からは申請人から補正権限の委任を受けたか明らかでない(従来は,申請書への書名が委任状を兼ねると解釈されていた。)というのであれば,申請書に「申請並びに申請書補正及び証印受領など一切の権限」との委任状を添付したらどうなのか?
窓口担当は入国審査官でもないパートの人たちなので,その場で論難して意味はない上,本日の申請は別段問題なく受理されているから文句も無い。しかし,上記の解釈ははっきりさせておかないと,今後皆が困ると思う。暇を見て本省に照会しようと思っているところだ。

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入管申請@東京・横浜:森口行政書士事務所 

 改正入管法についてのメルマガ(8月より発行中)
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:2009:08/26/23:52  ++  (入管届出済)行政書士の英語表記

 企業の許認可申請,個人の契約書や相続関連業務を行っている分には別段どうということもないのだが,外国人相手に入管申請手続等を専門に行っていると,困ることがある。行政書士の英語での表現だ。
 外国にはどこにも日本の行政書士にあたる職業がないので,英語表記には悩むところ。実際上,わかりやすいようにImmigration Lawyerと名乗っている例が圧倒的だと思う。そして,lawyerなる単語は通常弁護士と翻訳されるが日本の弁護士そのものを指すものではないので,法的には問題ないはず(BOOK OFに売ってしまったので,書名を忘れたが,弁護士の著になる弁護士法コンメンタールにもそう書いてあった。そして,法律事務所は弁護士法で定められた弁護士の事務所名だが,Law Office やLaw FIrmは弁護士法でいう法律事務所に当らないとも記されていた。ところが近年,行政書士会は弁護士会の脅かし屈して英語表記まで自粛。)
 別段,紛争ごとに関与したり,ボロイ金儲けの口としての過払い金請求(数ヶ月前,弁護士法違反か司法書士法違反か忘れたが市会議員兼行政書士の逮捕がありましたね)をやりたい気などサラサラ無いから,弁護士と勘違いされようなどとは全く思わないのだが,ビザの申請代行まで弁護士が行っているという米国の例などから,入管申請代理は基本的にLawyerの仕事だという風に外国人が思っている。外国人の紹介客からの電話で「弁護士さんですか」と聞かれたことは数え切れない。そのたびに「いいえ,弁護士ではなく行政書士です。なお,日本では入管申請業務は弁護士も行政書士も行えますが,訴訟でもない限り行政書士に依頼するのがコスト面で当然でしょうね」と答える。
 実際,万一私が弁護士にでもなったとしたなら,これまでのいきがかり上今までどおりの作業を行うだろうが,弁護士が入管の窓口で申請書を提出したり証印を受領するため,数時間も並んで待ち続けるなど,余程の事情がある場合は別として法律事務所経営の面から有り得ない。

 まあ,それはそれでよいとして英語表記。入管側が作成した書籍の英訳入管法には行政書士をcertified administrative procedures specialistと表現している。これは的確な表現と思うが,外国人になじみのある表現かというと決してそうではない。
 最近改正された入管申請書式の英語欄ではAdministrative Scrivenerと。辞書的にはそうかもしれないが,これはいくらなんでもひどい。Scrivenerとは,文字通り何の判断も加えず代書する業務で文盲が多数いた時代の遺物のごとき職名だ。Scrivenerだとすれば,相談業務は行えないはずと米国人なら思うだろう。
このような訳語を様式に記載したことに法務省の行政書士に対する悪意があるとも思えないが。そうだとすれば問題だ。Lawyerと名乗る必要はないがScrivenerと貶められてはたまったもんでないまるで落語の代書やの世界だ。ギョウセイショシカイはこういう点にこそクレームをつけて欲しいものだ(が,会には何も期待してません)。
 かといって行政書士会の決めた表記gyoseisyoshi lawyerは日本語をアルファベットに置きなおしただけで,外国人には何の意味も感じ取れないものだから更に変だ。

 certified administrative procedures specialistという呼称を広めるのが一番と思うが,結局,場面場面で使い分けていくしかない。

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:2009:08/18/09:23  ++  新しい入管法とビザに関するメルマガを発行します

 東京入国管理局の部門直通電話,代表電話,今日もなかなかつながりませんでした。別部門直通から電話を回してもらい,無事所用を済ませましたがなんとか改善してもらいたいものです。   

 さて, 今年の7月に入管法の大改正があったこともあり,久々(5年ぶり)に入管法とビザにつてのメルマガを発行することとしました。
 まぐまぐへの発行申請が通るか微妙だなあと(以前外国人のビザに関するメルマガを一度廃刊してから再度発行しようとして申請却下)思っていましたが,すんなり通ったので,毎週ペースで,改正条文に,それによって外国人のビザや入管申請がどう影響を受けるのかなどコメントをつけて配信しようと思っています。
 今週(明日くらい)からまぐまぐの個別ページ
http://www.mag2.com/m/0001008483.html
ができます。

以下は第1号の内容の一部です
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
◆今回の改正は,在留カードによる外国人管理制度という管理の厳格化(=ムチ?)
と外国人の入国在留手続の利便性の向上(=アメ?)の抱き合わせだと,よく評されま
す。そのアメの部分の一つといわれるのが第5条の2の新設です◆

 

◆改正条文◆

(上陸の拒否の特例)

第五条の二 法務大臣は、外国人について、前条第一項第四号、第五号、第七号、第九号
又は第九号の二に該当する特定の事由がある場合であつても、当該外国人に第二十六条
第一項の規定により再入国の許可を与えた場合その他の法務省令で定める場合において、
相当と認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該事由のみによつては上陸を拒否
しないこととすることができる。

 

◎旧条文◎
新設条文のため無し。

☆解説☆
 この条文の新設は,これまで「上陸特別許可」という手続でしか上陸・入国を認められてい
なかった外国人につき一定の事由(法務省令で定める場合・・・婚姻ケースなど人道的理由)
がある場合,上陸審判手続き(退去強制手続と同様の認定~判定という段階的な手続)を経
ず,通常の上陸審査手続で上陸できるとしたものです。
 法務省令で定める場合=人道ケースが何かという基準についてはいまだ公表されていませ
んが,これまでの実務上の取扱に従ったものとなりそうです。すなわち,例えば子供無し夫婦
の場合上陸特別許可を得るための在留資格認定証明書の申請は,退去強制から二年を経
過かつ婚姻から二年を経過という線引きがされており,それをクリアしていないと交付の方向
での審査は行われない(入国管理局内部の通達による取扱)というのが実情でした。
 おそらく,改正法による「上陸を拒否しない」という基準もその辺に落ち着くのではと識者の間
では言われています。

 では,退去強制歴のある外国人配偶者を日本に呼寄せるのが簡単になるのか?
 答えはほぼNo!でしょう。上陸審査を受ける前提としての査証,その査証発給の前提として
の在留資格認定証明書交付申請についての審査は,やはり退去強制歴の無い人より厳しく行
われるでしょうし,昨今,箱物興行ビザの事実上の廃止に近い取扱から一部の国の人たちの
偽装結婚が増加傾向にあるともいわれていますので,婚姻の信憑性立証には十分説得的な
資料を提出する必要が高まっているという傾向があります。したがって,申請手続きそのもの
は決して楽になるとはいい難いと思います。

 もっとも,基準が明示されることにより,これまで何かと一般人には不透明であった配偶者案
件の上陸特別許可(新法では特別許可でなく,ただの上陸許可となりますが)がわかりやすくな
ったというメリットはあります。また,在留資格認定証明書に上特が付記された場合は形式的な
ものであるといっても上陸口頭審理を受けるという,そのこと自体,当の外国人には心理的な負
担になっている面もあったでしょうが,改正法施行後は一般人と一緒にパスポートコントロール
を通って上陸できるのでその辺のプレッシャーは解消されます。

 

★参照条文=上陸特別許可★
(法務大臣の裁決の特例)
第十二条
 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当
該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
一 再入国の許可を受けているとき。
二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

≪この裁決の前提として,上陸審査,上陸口頭審理のプロセスがあります≫



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:2009:08/15/23:25  ++  入国管理局も旧盆休み??

 8月14日に,所用があって東京入国管理局の部門直通電話に掛電十数回。呼び出し音が鳴り響くだけで,誰も電話口にでないという現象があった。入管の電話がなかなか繋がらないのは今に始まったことではないが,これほど一日中ウンともスンともというのは珍しい。まさか入管も盆休み?
 官庁には盆休みなるものは無いので,休みではなく電話装置のセッテイングに何らかのミスがあったのかと思う。週明けには改善していることを願いたい。
 もっとも,単に繋がったからといっても入国管理局の電話は,すぐに自動音声案内に変わってしまうので,余程運が良くないと担当者と話をすることはできない。そして,自動音声サービスにかかると,そのたびに通話料が発生してNTTだけにいい思いをさせてしまう。
 考えてみると,公共サービスが任務である役所の電話が何十回もかけないといつも繋がらないというのはおかしなものだ。外国人用電話と日本人用電話を別に設置してするとか,何か対策を立ててもらいたいものだ。
 まさか,入国在留管理は日本国民に対する福祉ではないからというわけでもあるまいが,結局,法務省という役所の予算取りの下手さが原因か。毎年毎年在留外国人が増加し続けているペースに入管の予算や人員の増加ペースが追いついていないという感じだ。
 平成21年改正入管法の3年後施行部分=在留カード制度には数百億円の予算が伴い,これを法務省,外務省,厚生労働省等が取り合いをする構図になるという。巨大な構想となると政治絡みなのでお金もふんだんに使えるということになるのだろうが,現状のシステムが効率的に稼動するような適正な予算を配分してもらいたいものだ。



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:2009:08/06/13:33  ++  難民申請する前に考えてもらいたいこと

 日本の難民認定については,以前より僅かに要件が緩んでいるものの,実際に難民と認定されるのは申請者の3%程度。殆どの申請者が結果的に退去強制の対象になると言ってよいだろう。
 ここ数年の難民不認定処分取消訴訟では,入管=国側敗訴が連続し,国側はボロボロと言われたりもしている。たしかに,ひところの難民不認定処分取消訴訟の証人尋問などでは,入管側証人のデタラメぶりが露呈されていたりして,制度そのものの改善の動きに一石を投じたといえる。しかし,そうは言っても,それは限界事例を弁護士が「これはいける」と踏んでの訴え提起だからであろう。
 殆どの難民申請者は『どう考えても難民の要件に当てはまらない』というのが圧倒的ではないだろうか。
 実際,難民認定申請をしてから私のところに相談に来た外国人たちの例では,証拠や供述に矛盾だらけ,「あんた,そりゃ難民でもなんでもないよー」という感じなのだ。難民認定申請する側がそもそも難民の定義を曲解しているとしか思えない。
 ところが,そういう人達でも,正規に上陸許可を受けて在留資格を「短期滞在」「特定活動」でもよいから持っている場合,他の「在留資格該当性」を見出すことができることもあるのだ。法務大臣裁決まで行ってダメで,最早あと10日以内に出国しなければならないという状況から,「在留資格変更許可申請」により就労資格を認められ,平和に暮らしている例もある。そこで,無理に取消訴訟を起こしていたらどうなっていたか,収容~退去強制になっていただろう。もっともかの事例では弁護士さんが訴訟提起を引き受けなかっただろうとも思えるが・・・
 そして,正しい長期の在留資格を得たあとであっても,事情が変われば難民認定ということも有り得る。
 難民認定申請は,仮に難民該当性がありそうと思っても安易に行うべきでないと思う,もし日本に在留を希望するなら,まず,在留資格制度の中で何らかの許可が得られないかを十分に検討すべきと思う。
 また,人権派を標榜して外国人を実験台のごとく難民認定申請や在留特別許可の願出に駆り立て,日本政府叩きの材料として利用している過激派くずれ左翼勢力に利用されないよう,申請者はくれぐれも慎重に行動してもらいたいものだ。

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:2009:08/04/15:18  ++  入管申請書新書式雑感

 新しい入管の申請書には,退去強制,出国命令の履歴を記入する欄が新設されている。
 これは,一見「入管が厳しくなった」と思われがちだが,むしろ審査の透明度が一歩前進したと評価されてしかるべき点と思う。

 実際,以前のCOE申請書にた退去強制歴を書く欄がなかったのだが,たまたま上陸拒否期間中に在留資格認定証明書を申請した外国人に在留資格認定証明書が交付され,査証も発給され,成田の上陸審査も通って数年間そのまますごしたという例があった。当の外国人は正式に許可をもらって在留していると思っているから何も気に留めていなかったのだ。ところが,数年を経て,上陸許可が瑕疵ある行政処分ということで取消に。
 本人にしてみれば晴天の霹靂で故意は無いと思っている,入管にしてみれば虚偽申請の疑いありとなったのだ。
 結局一旦帰国,前回上陸に至る経緯を縷々説明の上重ねて数回のCOE申請で再度来日,現在その人は平和に暮らしているのだが,こういった行き違いによる不幸が起こらないためには,今回の申請書式は役に立つといえるだろう。退去強制歴を書く欄がないのに「不作為による虚偽申請」となってしまう不都合は避けられる。その履歴があるのに書かなければ,本当の虚偽申請だ。
 わかりやすくなったプロセスに,とりあえず座布団1枚ッというところかな。

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:2009:08/03/23:56  ++  申請取次行政書士という肩書は過去のもののはずだが

 5月に事務所のWEBページURIを移転してしばらく放置していましたが,7末から久しぶりにWEBページのメンテナンスを始めました。ここ数年,クチコミ客と固定客専念(&自分の勉強に忙しかった)のでネットで行政書士のページを見るという機会を殆どもたず(自分のWEBページも資料置場として使っていただけ),他事務所のページを覗くことはなかったのですが,メンテナンスの参考にと思っていくつか競合業務を行っている行政書士のページを見て驚きました。
 なぜか,未だに法務大臣認定申請取次行政書士と名乗っている人が多いのです。

 法務大臣から専決委任を受けた地方入国管理局長の認可ににより申請を取り次ぐ者とされていたのは,もう5年も前に改正(改正の件下記引用附則参照)された旧施行規則の時代で,今は「地方入国管理局長届出済行政書士」というのが正しい呼称のはず。
 取次というほうが格好イイとでも皆さん思っているのだろうか。確かに,商法の分野では取次(問屋)は自己の名において法律行為を行い,効果は委託者に帰属するという者で代理より強力なものだ。しかし,世間言葉で取次ぎというと,何か代理人より1ランク落ちる使者のイメージに近いのではと思える。
 私は,取次の時代から,入管法施行規則ではなく業法固有の業務として弁護士さんや我々行政書士には行政庁に対する許可申請の委任による代理権があると理解しており,旅行会社や企業の申請取り者と一緒にされるのは嫌だなあとおもっていたので,16年改正で,他の取次と行政書士が別口に分類されたことは良い事と思っていた。もっとも,「届済証」を入管職員は相変わらず「取次証」と呼んでいるし,鑑に押すゴム印(これは法的なものではなく内内の取極めで押すようになっている,以前私は法や規則に根拠が無いとツッパネてこのゴム印をわざと押さないで申請したりしたものだLoL)については私も昔のものをそのまま使っているが,口頭で慣れた言葉を発するのと,看板に掲げるのは違うと思うのだ。
 法務省入国管理局入国在留課職員による当時の解説では,旅行会社や某民法法人などの取次は補正権限がないが,届出済行政書士の場合(弁護士ならもちろん)申請書補正権限があるということであった。
 いつまでも「法務大臣承認申請取次者」という看板を掲げている神経は私には,どうにも理解できない。
 法令改正で呼称が変わったなら,正しい呼称を名乗るのがプロ職業人としての常識ではないかとおもうが,皆はどう思っているのだろうか?


{入管法施行規則附則 (平成一六年一二月一〇日法務省令第八五号)

(施行期日)
1 この省令は、平成十七年一月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正前の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「旧規則」という。)第六条の二第四項、第十九条第三項、第十九条の三第四項、第二十条第五項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十五条第二項及び第二十九条第四項の規定による、地方入国管理局長が適当と認めた行政書士については、当分の間、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「新規則」という。)第六条の二第四項第二号、第十九条第三項第二号、第十九条の三第三項、第二十条第四項、第二十一条第三項、第二十一条の二第四項、第二十二条第二項、第二十四条第三項、第二十五条第二項及び第二十九条第三項の規定による所属する行政書士会を経由して同会の所在地を管轄する地方入国管理局長に届け出た者とみなす。}



 

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