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森口事務所のブログ

事務代行・森口事務所の業務等に関すること 顧客様へのお知らせ
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:2013:08/28/00:32  ++  受任可能枠広げます∵リハビリ完了間近

 4年前に右半身不随,心臓疾患その他諸々の不具合から紹介者無き新規受任をお断りしておりましたが,最近になって身体の不具合は仕事の上ではまったく影響の無い程度になりました.
 ランニングは未だ無理ですが,鉄棒の懸垂等等ここ数年間できなかった身体動作がよみがえっています.身体がもてば頭脳思考も無理が効くようになりますので,仕事拡大にゴーサインです.
 「人間は容易なことで死ぬものではない」という佐々木友次伍長の教えからすれば,あと40年超は仕事をするのは大丈夫と思っております.
 クロゼットの奥にしまった法律書も,久しぶりに書架にならべました.
 やるぞ! 久しぶりに気合を入れておりますので,何でもご相談下さい.
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:2013:07/22/18:50  ++  部門別審査期間大幅逆転中

久しぶりに入国在留関係についてUPします.
昨年,永住許可申請に対する審査期間が長くなっていた事についてUPしましたが.今年春以降まったく逆の動きになっています.年初あたりに,就労審査部門の動きが云々といううわさを耳にしていましたが,この初夏に表面化.単純更新でさえ在留資格のみなし期間の制限一杯かかるケースも散見.認定証明書申請は恐ろしく長期化.
毎度のことですが,その状況がいつまで続くのは予見不可能.
現在のところ,永住部門のお客様には審査期間が短くなっているのは一時的現象と思う旨,就労審査部門のお客さんには数年前の厳しい時期より更に長くなっている,と伝えています.
他の行政庁に対する諸申請は標準処理期間が明確なのが当たり前となっているので,入国在留に関する申請の審査期間には本来決まったものはない点を説明するんですが,お客さんはなかなか納得できない様子.そりゃ,お客さんの立場にたって見ればそうだと重々承知ですが,如何ともしがたい.疲労が蓄積します.

:2012:10/14/17:31  ++  殆どの企業の決算書は原則公開されているはずのものだが

 以前に依頼の問い合わせがあった案件で,入国管理局への提出書面に「直近の決算書」が必要である旨告げると.その会社の担当者がこんなことを言うのだ,「決算書を外部に出すとなると私の判断では決められないゆえ,オーナーに相談します云々」と.結局,何らかの理由で決算書を社外の人間にみられたくなかったのか,その案件はそれきりになったが,当方としては実に不可解なお客さんと感じたものだ.それも一種の愛社精神の発露と見ることもできなくはなく,会社では慎重な性格として評価されているのだとは思うが,勘違いを理解できない頭の堅さには困ったもの.
 そもそも,株式会社の場合,貸借対照表は定時総会の終結後遅滞無く公告(官報や新聞,WEBで)しなければならいと法定されている(大会社の場合は損益計算書も)のだから,決算書を他人に見られて困る場合は合同会社などの持分会社として設立しておくべきなのだ.そして,実は罰則も法定されていて公告をおこたったときは100万円以下の過料に処されることになっている〈会社967条2号〉.
 もっとも,現実の世の中では決算公告を法律どおり行っているのは上場企業やそれに準ずる規模の会社のみに限られ,99%の中小株式会社経営者は「公告義務」があることさえ頭の片隅から消えているのではないだろうか. これは日本の世の中の「●不思議」の一つといえる.平成18年の商法改正前は,よく登記懈怠により過料の裁判に処された話を聞いたものだが,同じ条文の罰則でどうしてこうも政府の取り扱いの実際が違うのか?
 もし,この条項を法務省がまじめに適用したならどうなるか.官報は毎号電話帳のように厚くなり発行所は公告掲載料で大もうけ,ものすごい数の会社が過料に処されて国庫も大もうけ,ということになる筈.こんな実態だから先に述べたような勘違いをする人がでてくるのだろう.
 もっとも,許認可申請にはたいてい社外への公開が予定されていない添付資料,立証資料が必要になるものだ.その場合でも当の会社が申請人であれば,申請先の役所以外に情報は流出しないという安心感から,企業は出し惜しみしない.ところが,外国人従業員の在留申請ということになると,従業員が申請人であるのに会社のふだんは公開しない資料を提出するということから,会社が社外流出を懸念するのだと思える.そうだとすると,殆どの会社が平気で従業員にコピーを渡している法定調書合計表などむしろ,税務署提出以外に社外に公開することを予定していない文書なのだから企業が出し惜しみしても不思議でないのだが,それを出し渋った話を聞かない.
 なお,最近の入国管理局の申請書類案内では「決算文書」という表現が使われているが,以前は「損益計算書」と提出資料リストに明記されていた.会社は貸借対照表・損益計算書作成義務があるとしても,会社でない商人は貸借対照表作成義務はあるが損益計算書作成義務は無い.会社でない商人には法定の計算書類を要求せずに法定されていない計算書類を要求していた.しかも,提出書類が損益計算書なのに審査要領で純資産●●円を目安とするというようなことが定められており,これでは審査官は無い情報を審査しなければいけないわけで,その他にもいろいろ他法令との不整合がある点仕事仲間との笑い話のねたになっていた.
 役所側も,民間側も理解不足を解消するよう日々努めるべきと思うわけです.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所

:2012:10/10/01:39  ++  入管申請:永住部門の審査期間長期化の状況やまず

 1昨年あたりから東京入国管理局の永住審査部門で日本人の配偶者等COEの不交付率が以上に高まり,ついで,永住審査部門への申請全般に審査期間の長期化がみられるようになった.今の状況,COEは4ヶ月以上当たり前なのである.
 どうしてそうなった?様々な要因が考えられるが,最近私が気にも留めていなかったある事が多大に影響しているらしい.永住審査部門のオーバーワークによる処理の遅れは『とあるブローカーか悪質行政書士かわからないが「永住資格は今後廃止される.申請するなら今のうち」と虚偽情報を流して営業活動し,これを滞在外国人が信じてしまったせいで永住許可申請が倍増したから』だというのだ.永住資格が無くなる云々のがせねたに関しては私のところにも1年前前後に多くの質問があり,そのたびに「永住資格をなくしたら,在留管理で役所はパンクするでしょ!99.99%ありえません」と断言してきたところで,最近はそんながせねたは立ち消えたと思っていたのだが,一部のよからぬ者のせいで未だに多大な影響が残っているのが実情.
 いずれは改善されるだろうが,まだ等分申請に時間がかかる状況は続きそうだ.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所

:2012:10/01/19:37  ++  本日より改正労働者派遣法施行ですね

 10月1日.本日は改正労働者派遣法の施行日です.
 ①日雇派遣の原則禁止,②グループ内派遣の8割規制,等が改正法の骨子.
私の事務所の顧客にも派遣業許可を受けている会社はあるものの,常用型のみの事業形態なので,直接の影響はありませんでした.しかし.日本経済や日本の労働環境全体という視点でみると,これから大きな影響が出てくるのではと懸念されるところです.
 なお,これは陸上の労働法についてであって,船員派遣ではもともと常用型しか認められていませんから港湾荷役関連業界には影響があtぅても海運業界にはとりあえず影響ほとんど無しということにはなります.
 しかし,かくいう私も若かりし頃・・「派遣」などという言葉が法的に無かった時代に日雇港湾労働者として糊口を凌いだ(当時は派遣会社ではなく手配師から仕事をもらって現場に行きました.)経験がありますので,事業者の視点より労働者の視点からみて今回の改正法施行には割り切れない気持ちがあるのです.
 労働者保護の名目の立法が,企業の活力を減殺し,2次的に労働者の生活苦へと波及しなければよいのですが,杞憂であって欲しいものです.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所

:2012:09/30/20:10  ++  国籍別の審査基準の区別は無い!

 外国人の顧客との雑談の中で以前からよく「日本の石原知事は中国人が嫌いだから,入国・在留審査が他の国の人に比べ中国人に対して厳しくなっているのではないでしょうか?」との言葉をよく耳にしてきました.答えはいつも勿論否定です.そして,最近は中国人による日本領土への不法上陸問題もあったせいか,在留している中国籍の人たちはまた不安に思っているようですが,これも勿論関係ありませんね.
 そのような問題が起こったからといって正しい在留資格をもって在留し,社会の一員として平和に生活している人を攻撃するような姿勢は日本では考えられないからです(ごくごく一部に凶暴な行動に出る者がいたとして,それは日本人の仮面をかぶった○○でしょうね).
 もっとも,中国に限らずアジア圏の国の人々が持ち込む書類・証書類については,北米・西欧に対するような信用が無いのは今に始まったことではないといえます.審査の基準を変えなくても,審査する者が確りと調査をすればどうなるか.理由にならないような理由で不許可を喰らってきた人々からすれば,それで真実が発見されて結構なことと再申請に希望が持てるともいえますが.大概の人からすると,申請の労力増加に,そして悪質な人は去るべきとなるでしょう.とはいえ,景気低迷の中,このままの経済状態で推移すると日本国民にとって来てほしいような人は年々来日者数減少となるのでしょうが,古来より貿易で立国してきた日本が,物の出入だけはそのままにして人の出入を絞り込むということは考え難いところです.
 我々としては平常どおりの方針で仕事に臨むだけです.

 なお,私見は石原都知事は多くの政治家に比べ傑出した能力者と思いますし,氏の言は概ね正鵠を得ていると感じています.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所

:2012:09/30/19:40  ++  時間が許せば対応はしますが・・・・・・

 改正入管法全面施行前後の6~7月には,本来私たちの処に聞きにくるような層でない外国人やその配偶者等から,新しい届出義務等についての問い合わせ電話が殺到していました.これは,1日に何十回掛けてもなかなか繋がらない地方入国管理局の電話システムのせいだったと思います(これは今でも同じ,おそらく半永久的に同じでしょう.役所というのはそういうものでしょうからね).
 これこれのことをしたいがどういう許可がいるのか?とか,こういう許可をほしいがこういう状況であるからどうでしょう?という前向きの問い合わせは大いに歓迎ですが,入管の電話が繋がらないからこちらに聞きたいというのでは,当方としては困った人ですなぁとの感を持たざるを得ません.それでも時間の許す限り当方では対応しておりましたが,あまりの無駄な時間と労力に呆れ,この7月に事務所WEBサイトとこのブログから入管法関連ファイルを一気に削除し,新規の外国人相談は紹介者なき限りお断りと事務所サイトに表示して今日に至っています.
 ところが,不思議なことに,それから3ヶ月近く経った今でも,入管法上の届出義務についての質問の電話があるのです.それでも暇なときは懇切丁寧にお相手しますが,今後は顧客対応時はもちろんのこと,移動中の転送電話や事務処理作業中は業務依頼の問い合わせと関係ないと判断した場合は,対応をお断りすることと致しました.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所 

:2012:09/30/15:02  ++  電子入札用ICカードについて

 以前より事務所WEBサイトでも告知しておりましたが,電子入札参加用のフロッピーディスク電子証明書の使用期限が終了しました.今後も電子調達に入札参加を希望する場合はICカードの電子証明書が必要です.
 東京都の工事入札の場合でみますと,年度ごとの電子申請受付は4月から9月中旬となりますので.これまでフロッピーディスクで申請されていた方は,その時期の前にICカードの準備をしておかれることをお勧めします.

 なお,森口事務所ではジャパンネット(三菱電機系)ICカード申し込みを承っています.お電話,Orメールにてお申し込み下さい.

 しかし,フロッピーディスクというレガシィデバイスがつい一昨日まで公的な申請に使われ続けてきたことにはある種の驚きがあります.PC本体にフロッピーディスクドライブが装備されなくなってからすでに10年以上の歳月が経っているのにもかかわらずです.PC故障時の起動などフロッピー独自の使い勝手はあるにせよ,これでお客様各社の外付けFDDは捨てられる運命となるのでしょうね.
 FDといえば,大分前に官庁申請手引きによくFD申請という言葉がでてきて,これをフロッピーディスク申請だと勘違いしていた人がいて苦笑を禁じえなかった思い出があります.ハードディスクHDに対する概念でフレキシブルディスクFDによる申請というわけなのですが役所のかたがたはそういう略語を国民がわかって当たり前とでも思っていたのでしょうか?いずれにせよ,これからはそういう勘違いもなくなりそうですね.


Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所

:2012:09/20/08:39  ++  帰化申請添付書類について

平成24年7月外国人登録法廃止以後,帰化申請書に添付する『登録原票の写し』の請求については,下記をご覧下さい.

法務省・外国人登録原票に係る開示請求について


国内で用意すべき書面はたいてい時間をかけずに取得できますが,登録原票の写しについては現在1ヶ月以上またされます.帰化申請書類の準備にあたっては.まず,上記を取得することから始めてください.また,これにより申請書面の履歴書のチェックができます.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所

:2012:09/10/13:43  ++  入管法改正,外国人登録法廃止,過渡期の不便さ

 本年7月の改正入管法施行については,以前にブログで「短期滞在で来日し,代表者として役員に就任することができなくなる」という不便さを書きました.この点については,現行法のもとでは今後ずっと続くわけですが.本日は過渡期の不便さに気がつきましたので記しておきます.
 外国人登録法が施行されていた時点では,外国人登録原票記載事項証明書に,居住歴をさかのぼって記載してもらうことが可能でしたが,外国人の住民票の場合7月施行以前のデータは住民基本台帳ファイルに記録されていないため,住民除票による過去の住所の証明ができないのです.今後数年間たつまでは,外国人は市区町村役場の証明により居住歴を証する書面を取れないということになります.
 過去の外国人登録のデータも現在は市区町村役場には無く,すべて法務省に移されました.そこで,居住履歴の証明書が必要な場合は,霞ヶ関の法務省に外国人登録原票の写し(登録原票そのもののコピー)を請求することになります.
請求策が変わっただけではないか?と思うのは誤りです.以前であれば,登録原票記載事項証明書も登録原票の写しも市区町村役場の窓口で申請してその場でもらえましたが,法務省への登録原票の写しの請求をしたばあい,交付まで約1ヶ月かかるそうです.不便ですね.


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