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森口事務所のブログ

事務代行・森口事務所の業務等に関すること 顧客様へのお知らせ
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:2012:09/06/19:36  ++  定義は一義ではないということ

 これまであまり気にしていなかったのですが,久しぶりに菅野先生の労働法を読んでいて,ふと気がついたことがあります.
 労働法上の「休憩時間」と労働法上はこの文言では規定されていませんが「休息時間」の違いについてです.
 私はずーっと昔に国家公務員だったせいもあって,現在は廃止されていますが公務員の労働時間については,いわゆる10時,3時の一服時間を「休息時間」といい,労働時間として計算される性質のものでしたから,企業の労働法講習の講義の依頼を受けたときに休憩時間の説明をする際,「休憩」は非労働時間「休息」は労働時間である・・・とうかつにも説明し続けてきました.完全に間違いとまではいえないのですが,労働法上のいわゆる一服時間は上長の指揮命令下にあって職場を離れることが許されず,命があればいつでも労働に取り掛からねばならないという性質のものですから,労働法上の概念としては「手待ち時間」にあたりますね.今後は「休息」ということばは使わずに「いわゆる一服の時間は職場では『休憩』と呼称していますが,法的には手待ち時間です.したがって指揮命令下にあるから労働時間に含まれます」という説明に変えるようにしようと思ったところです.

 ところが,同じく労働関係を規律する法律の「船員法」では,労働時間に参入されない時間,すなわち指揮命令を受けずに休む時間を「休息時間」と呼ぶのです.
 なぜ,陸上労働者は「休憩」で船員は「休息」なのか?本当のところはよくわかりませんが,私が思うに,船の中にいるのだから出かけることもできず,陸上の労働法でいう「休憩時間自由利用の原則」も船員法では定めても限定的な意味しか持たないことになりそうだから「休憩」という文言を使うことにためらいがあったのではないでしょうか.
 いずれにせよ,長い間一義的だと思っていた法的定義(メディアや世間で使う場合は一義的でないことは当然のこととして昔々より判っていましたが)が,実は法律用語としても一義的(各法の1条2条に列挙してあるようなに定義とは異なり,個々の法文の文言の法解釈の場面では一義的なことはむしろ少ないことも重々承知)でないと改めて思いました.契約文書・協定文書等起案の際には,「この場面での定義は何か」ということを再確認して仕事を進めたいと思います.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所
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