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森口事務所のブログ

事務代行・森口事務所の業務等に関すること 顧客様へのお知らせ
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:2012:09/06/19:36  ++  定義は一義ではないということ

 これまであまり気にしていなかったのですが,久しぶりに菅野先生の労働法を読んでいて,ふと気がついたことがあります.
 労働法上の「休憩時間」と労働法上はこの文言では規定されていませんが「休息時間」の違いについてです.
 私はずーっと昔に国家公務員だったせいもあって,現在は廃止されていますが公務員の労働時間については,いわゆる10時,3時の一服時間を「休息時間」といい,労働時間として計算される性質のものでしたから,企業の労働法講習の講義の依頼を受けたときに休憩時間の説明をする際,「休憩」は非労働時間「休息」は労働時間である・・・とうかつにも説明し続けてきました.完全に間違いとまではいえないのですが,労働法上のいわゆる一服時間は上長の指揮命令下にあって職場を離れることが許されず,命があればいつでも労働に取り掛からねばならないという性質のものですから,労働法上の概念としては「手待ち時間」にあたりますね.今後は「休息」ということばは使わずに「いわゆる一服の時間は職場では『休憩』と呼称していますが,法的には手待ち時間です.したがって指揮命令下にあるから労働時間に含まれます」という説明に変えるようにしようと思ったところです.

 ところが,同じく労働関係を規律する法律の「船員法」では,労働時間に参入されない時間,すなわち指揮命令を受けずに休む時間を「休息時間」と呼ぶのです.
 なぜ,陸上労働者は「休憩」で船員は「休息」なのか?本当のところはよくわかりませんが,私が思うに,船の中にいるのだから出かけることもできず,陸上の労働法でいう「休憩時間自由利用の原則」も船員法では定めても限定的な意味しか持たないことになりそうだから「休憩」という文言を使うことにためらいがあったのではないでしょうか.
 いずれにせよ,長い間一義的だと思っていた法的定義(メディアや世間で使う場合は一義的でないことは当然のこととして昔々より判っていましたが)が,実は法律用語としても一義的(各法の1条2条に列挙してあるようなに定義とは異なり,個々の法文の文言の法解釈の場面では一義的なことはむしろ少ないことも重々承知)でないと改めて思いました.契約文書・協定文書等起案の際には,「この場面での定義は何か」ということを再確認して仕事を進めたいと思います.

Phoenix経営研究所 森口行政書士事務所
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:2012:08/28/12:55  ++  経審・受審日の待ち時間

 最近(8月)の東京都庁での経審は,春が決算期の会社の申請が多いせいか,予約日でも番号札が若くないと30分以上待つ状況です.また再来の場合,予約審査そのものが立て込んでいるせいか,番号札をもらってから1時間以上待ちとなることもあります.
 昨年の経験からみると,10月ころには,予約・再来とも待ち時間ゼロとなることが予想されます.申請スケジュールを立てる際考慮しましょう.

建設業・経営事項審査申請 誠実処理
森口行政書士事務所

:2012:08/28/12:46  ++  風は港から吹いてくる・・・筈なんですが

 この7月下旬から現在にかけての暑さにはほとほと弱っています.
 品川埠頭近辺に申請等で毎週行くのですが,最近の役所はどこもかしこも禁煙なので,屋外で煙草を吸うと休息どころか暑さで疲労がたまります.そんなときには野積埠頭近くにある休憩所を利用させてもらっています.その休憩所に港湾労働組合か何かのポスターが貼ってあり「風は港から吹いてくる」という言葉が記されています.
 さて,風は港から吹いてくるか?というとこのところ風どころか熱気だけですね.何し一面が緑や日陰の無いコンクリートやアスファルトですから.
 ところで,品川の東京入管での許可・在留カード受領はこのところ,窓口前の行列で1時間,受領までの待ち時間が3時間,計4時間を要するのが常態になっています.昨年の証印受領の待ち時間は平均1時間半でした.タイムチャージを勘案して料金を値上げするのが本来とるべき対処なのですが,昨今の不景気で,厳しいところです.
 今日も炎天下職務に精励
 

:2012:08/07/23:51  ++  test

coki,左の画像をクリックしてください

:2012:07/27/18:26  ++  専門六法の使い勝手

許認可申請関係の仕事をしていると,普通の六法全書ではなく,業種に応じた専門六法のお世話になることが多いです。
最近つくづく思ったのですが,専門六法の中には恐ろしく使い勝手の悪いものがあるということです。

六法は,その内容やどこに何が書いてあるかを覚えるなどということが不可能な情報量を擁しています。そこで検索が便利かどうかが使い勝手の決め手になりますね。
そもそも六法に登載されている法令そのものに検索の便利・不便の差が多いです。明治時代の法令は法令の中に目次が無い上,各条文に見出しが無いという恐ろしく検索に不便なものですが,大抵は六法編纂者によって法令そのものとは別に目次や見出しが付けられているので何とか検索できるわけです。

さて,私が使った専門六法で検索不便の代表作というのは“証券六法”です,こういう実務用六法には珍しく各条文に参照条文が載っていません。単に法令がそのまま印刷されているだけで,その法令がこれまた大量かつ複雑ですから嫌気が差してしまいますね。使うときは赤ペンの印と付箋の山になってしまいます。

戸籍実務六法や出入国管理及び難民認定実務六法も数年前までは使っていました,こちらは,証券六法ほどの使い勝手の悪さは無いのですが,役人が使用するために編纂されているせいか,仕事に不要な法令が山のように登載されており分厚く持ち運びが嫌になる反面,実務に直結する訓令や通達が登載されていない不便さがありました。

仕事としては隣の縄張りになるのですが,詳細登記六法はかなり使い勝手が良いですね。有斐閣の判例六法ほどではないですが,必要かつ充分な情報量と検索利便性があります。

ところで,この仕事を始めてから10年以上になりますが,何らかの六法をお客さんにあうときは必ず持ち歩くようにしています(面談中テーブルの上におくだけで参照することは稀ですが,たまには条文を引いて説明することもあります)。不思議に思ったのは,同業者の99%くらいは六法を持ち歩かないのです。それどころか,何年も前の六法しか持っていない人もいるのです。何故でしょうね。

:2012:06/28/17:07  ++  森口行政書士事務所rebootの時機です

入管法関連過去記事すべて削除しました。事務書WEBサイトも近々全部入替え予定です。
このブログのタイトルも入管法に限定していたのですが,何か新しいものにかえなければいけませんね。