:2007:08/10/13:55 ++ 入管法コメンタリー 第4条、第5条
暑い日が続いていますね。本格的な暑さはあと1週間くらいのものでしょうが、そろそろ暑さによる疲れがたまって体調を崩すことが多くなる季節です。冷たいものの飲みすぎなどに注意しましょう。
さて、忍者ブログに移転してからの初めての記事です。今回は入管法コメンタリー5回目。
第4条と第5条について(5条は分量が多いので、第5号以降は次回に)記します。
第四条 削除
(コメント)平成元年(1989年)に削除された規定です。ここにはもともと「在留資格」に関する規定がおかれていましたが、第2条の2の新設により同条を在留資格総則とし別表形式で個々の在留資格を定めることとなったため削除されたものです。
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条 若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(コメント)第5条は、外国人の本邦への上陸拒否事由を列挙するとともに、相互主義に基づき外国人の上陸を拒否できる法務大臣の権限を定めたものです。
「上陸拒否事由」と「退去強制事由」は重なっている部分が多いので、両者を混同しないよう注意しましょう。退去強制事由よりも上陸拒否事由の方が範囲が広くなっています。
また、第9号以外に該当する者を実務上「長期上陸拒否事由該当者(一生涯日本に上陸できない者)」といっています。
第1号は、公衆衛生上の見地から一定の感染症の「患者又は新感染症の所見がある者」の上陸を認めないこととしたものです。具体的には、エボラ出血熱、ペスト、コレラ、腸チフス、パラチフスなどの患者等がこれに該当します。もっとも、入国審査官には医学に関する専門知識がないので、「患者又は新感染症の所見がある者」に該当するかどうかの認定は医師の診断を経た後にしなければならないこととなっています(9条2項)
第2号、に該当するかどうかの認定も医師の診断を経た後にしなければならないこととなっています(9条2項)
第3号は国家及び地方公共団体の財源には限りがあり、生活保護等の援助を必要とする外国人の上陸を認めると、財政上の大きな負担になることから定められたものです。
第4号「一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」この号の文言解釈は行政解釈によると、刑法その他の法律にいう「刑に処せられたことのある者」の解釈とは異なるので注意が必要です。
刑法等の他の法律の場合、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しのみならず、他の法令による資格制限も消滅するということになっており、以後の再犯についての処遇決定に際し不利益な情状事実とされるに過ぎません。
これに対し、入管法にいう「刑に処せられたことのある者」は、歴史的事実として刑に処せられたこと、すなわち刑の確定があれば足り、執行猶予期間を無事経過した者、刑法の規定により刑の言い渡しの効力が消滅した者、恩赦法により刑の言い渡しの効力が消滅した者も含むとして運用しています。
刑法総則の規定により言い渡しの効力が消滅しているのに不利益な取扱を受けるのは妥当でないとも思えます。立法論としては執行猶予期間を経過し刑の言い渡しの効力が消滅した者を含むと明文で規定するべきとも思えます。
私見では、かかる解釈をするようになった要因として、外国人犯罪者の刑事裁判において実刑相当の事実・情状を認定した場合であっても、刑事施設についての財政上の事情等を反映して、退去強制を優先すべく執行猶予付判決がなされてきた(裏側からみると、その者は確かに執行猶予期間を経過しているが、同様の罪を犯して処罰された日本人は実刑に処せられているという事実を反映したバランス感覚)からではないかと思います。
もっとも、執行猶予期間を無事経過した者については運用上上陸特別許可によって救済されています。
『次回に続く』
≪外国人の呼び寄せ・ビザに関することならなんでも相談を、
行政書士森口事務所 ≫
さて、忍者ブログに移転してからの初めての記事です。今回は入管法コメンタリー5回目。
第4条と第5条について(5条は分量が多いので、第5号以降は次回に)記します。
第四条 削除
(コメント)平成元年(1989年)に削除された規定です。ここにはもともと「在留資格」に関する規定がおかれていましたが、第2条の2の新設により同条を在留資格総則とし別表形式で個々の在留資格を定めることとなったため削除されたものです。
(上陸の拒否)
第五条 次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条の規定により一類感染症、二類感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
二 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
四 日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
五 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者
五の二 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの
六 麻薬及び向精神薬取締法 (昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻、あへん法 (昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者
七 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
七の二 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
八 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者
九 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年
ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年
ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年
ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 出国した日から一年
九の二 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二編第十二章、第十六章から第十九章まで、第二十三章、第二十六章、第二十七章、第三十一章、第三十三章、第三十六章、第三十七章若しくは第三十九章の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第一条ノ二若しくは第一条ノ三(刑法第二百二十二条 又は第二百六十一条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)の罪又は特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)第十五条 若しくは第十六条の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から五年を経過していないもの
十 第二十四条第四号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
十一 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
十二 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
イ 公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
ロ 公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
ハ 工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
十三 第十一号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
十四 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
(コメント)第5条は、外国人の本邦への上陸拒否事由を列挙するとともに、相互主義に基づき外国人の上陸を拒否できる法務大臣の権限を定めたものです。
「上陸拒否事由」と「退去強制事由」は重なっている部分が多いので、両者を混同しないよう注意しましょう。退去強制事由よりも上陸拒否事由の方が範囲が広くなっています。
また、第9号以外に該当する者を実務上「長期上陸拒否事由該当者(一生涯日本に上陸できない者)」といっています。
第1号は、公衆衛生上の見地から一定の感染症の「患者又は新感染症の所見がある者」の上陸を認めないこととしたものです。具体的には、エボラ出血熱、ペスト、コレラ、腸チフス、パラチフスなどの患者等がこれに該当します。もっとも、入国審査官には医学に関する専門知識がないので、「患者又は新感染症の所見がある者」に該当するかどうかの認定は医師の診断を経た後にしなければならないこととなっています(9条2項)
第2号、に該当するかどうかの認定も医師の診断を経た後にしなければならないこととなっています(9条2項)
第3号は国家及び地方公共団体の財源には限りがあり、生活保護等の援助を必要とする外国人の上陸を認めると、財政上の大きな負担になることから定められたものです。
第4号「一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者」この号の文言解釈は行政解釈によると、刑法その他の法律にいう「刑に処せられたことのある者」の解釈とは異なるので注意が必要です。
刑法等の他の法律の場合、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しのみならず、他の法令による資格制限も消滅するということになっており、以後の再犯についての処遇決定に際し不利益な情状事実とされるに過ぎません。
これに対し、入管法にいう「刑に処せられたことのある者」は、歴史的事実として刑に処せられたこと、すなわち刑の確定があれば足り、執行猶予期間を無事経過した者、刑法の規定により刑の言い渡しの効力が消滅した者、恩赦法により刑の言い渡しの効力が消滅した者も含むとして運用しています。
刑法総則の規定により言い渡しの効力が消滅しているのに不利益な取扱を受けるのは妥当でないとも思えます。立法論としては執行猶予期間を経過し刑の言い渡しの効力が消滅した者を含むと明文で規定するべきとも思えます。
私見では、かかる解釈をするようになった要因として、外国人犯罪者の刑事裁判において実刑相当の事実・情状を認定した場合であっても、刑事施設についての財政上の事情等を反映して、退去強制を優先すべく執行猶予付判決がなされてきた(裏側からみると、その者は確かに執行猶予期間を経過しているが、同様の罪を犯して処罰された日本人は実刑に処せられているという事実を反映したバランス感覚)からではないかと思います。
もっとも、執行猶予期間を無事経過した者については運用上上陸特別許可によって救済されています。
『次回に続く』
≪外国人の呼び寄せ・ビザに関することならなんでも相談を、
行政書士森口事務所 ≫
- +TRACKBACK URL+
- http://nyuukanhou.blog.shinobi.jp/TrackBack/3/


:
:0
: 0

